■イスラム政党元指導者に戦争犯罪で禁錮90年、バングラデシュ
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2956044/11043007?ctm_campaign=txt_topics
(AFP通信 2013年07月16日)
【7月16日 AFP】バングラデシュの裁判所は15日、1971年の独立戦争時に殺人などの残虐
行為を首謀した罪で、同国最大のイスラム政党「イスラム協会(Jamaat-e-Islami)」の
元指導者グラム・アザム(Ghulam Azam)被告(90)に禁錮90年の判決を下した。
検察側からナチス・ドイツ(Nazi)の総統アドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler)にな
ぞらえられたアザム被告は、パキスタンからの独立戦争においてパキスタン軍に加勢す
る民兵組織の設立に関与し、市民に対する残虐行為を主導したとして有罪判決を受けた。
この判決を受けて、同国の主要な野党勢力であるイスラム協会は、裁判の目的は自分
たちの指導者を失脚させることであるとして、全国的なストライキを呼びかけた。
同国では判決が出る前から、各地でアザム被告の支持者たちと警察や治安部隊との間
で衝突が起きていた。当局によると、警察はゴム弾を使って鎮圧しようとしたが、とき
に実弾を使うケースもあった。同国北西部では、手製の手投げ弾を投げつけるイスラム
協会支持派に準軍事部隊が発砲し、デモ参加者1人が死亡したと、地元警察関係者はAFP
に明かした。(c)AFP/Shafiqul ALAM
■イスラム指導者に禁錮90年=支持者の反発必至-バングラ
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2013071500361
(時事通信 2013年7月15日)
【ニューデリー時事】バングラデシュの特別法廷「国際犯罪法廷」は15日、197
1年の独立戦争時にパキスタン兵に加担し、殺人などの残虐行為を行ったとして、イス
ラム政党「イスラム協会」の元最高指導者グラム・アザム被告(90)に禁錮90年を
言い渡した。地元メディアによると、被告側は判決を不服として控訴する見通し。
イスラム協会支持者らは判決に先立つ14日、首都ダッカでの抗議活動で警察車両を
燃やすなどしており、今後さらなる暴力行為に発展する可能性もある。
検察側によると、アザム被告はバングラデシュがパキスタンと独立戦争を戦った際、
イスラム協会指導者として親パキスタン武装勢力を組織し、市民の殺害や拷問などを主
導したとされる。
■2. ITPEC試験問題選定会議の開催
http://www.ipa.go.jp/about/report/ipa201306.html#footNote02
(IPA 6月)
(担当理事(本部長):田中、担当本部長補佐:小川)
IPAは、6月12日(水)~6月14日(金)にクアラルンプール(マレーシア)で「ITPEC
*2 第15回試験問題選定会議」を開催しました。
本会議には、ITPEC参加各国の試験実施機関の試験委員に加え、現在試験導入の準備を
進めているバングラデシュからのオブザーバを合わせた計21名が参加し、「第16回アジ
ア共通統一試験」(10月27日(日)実施予定)で使用する試験問題の精査・選定などを
行いました。アジア共通統一試験は、ITPECの参加各国が、アジアにおける質の高いIT人
材の確保や流動化を図ることを目的として年2回実施しています。
本会議の検討の結果、次回試験では各国で作成した試験問題は次のとおり出題される
ことになりました。
・基本情報技術者試験相当:午前試験全80問中32問、午後試験全8問中8問
・応用情報技術者試験相当:午前試験全80問中24問、午後試験全7問中2問
IPAは、ITPEC参加各国が質の高い試験問題を作成できるよう、今後も協力していきま
す。
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2.ITPEC(IT Professionals Examination Council):ITプロフェッショナル試験協議会。
アジア共通統一試験の実施に向けて2005年11月に日本とフィリピン、タイ、ベトナム、
ミャンマー、マレーシア、モンゴルの6か国の代表が創立。IPAは、情報処理技術者試験
の実施ノウハウの移転を始め様々な技術支援を実施。
■こどもにつたえるフェアトレード 2013
http://www.shaplaneer.org/news/2013/07/2013-1.html
(国際協力NGO・シャプラニール 7月22日 ~ 8月31日)
budori主催 <こどもにつたえるフェアトレード2013>にシャプラニールが参加します!
〈こどもにつたえるフェアトレード2013〉
【期間】7月22日(月) ~ 8月31日(土)
【場所】KINOへや
( 東京都千代田区岩本町2-11-9 イトーピア橋本8F )?
【詳細】http://www.budori.co.jp/works/kodomofairtrade
これまでシャプラニールのフェアトレード、クラフトリンクの販売やイベントなどにご
協力いただいている budori(ブドリ) が、フェアトレードに関するイベントを開催し
ます。このイベントで、シャプラニールは5つの講座・ワークショップを開催いたします。
ぜひご参加ください。お待ちしております。
◆ワークショップ〈シャプラニールDAY〉
「学生による学生のための、シャプラニール国際協力入門講座」
日 時:8月7日(水)14:00~16:00
参加費:500円
定 員:15名(学生限定・高校生以上)
内 容:現在、シャプラニールでインターンをしている学生(大学3年生)がシャプラニ
ールやインターン活動について、学生目線でざっくばらんにご紹介します。
◆「バングラデシュとこんにちは」
日 時:8月21日(水)14:00~16:00
参加費:500円
定 員:15名(子ども対象)
内 容:クイズなどを使って、バングラデシュやフェアトレードについて楽しく学びま
す。
◆「バングラデシュのかわいい刺しゅう~聞いて、知って、作ってみよう」
日 時:8月21日(水)19:00~20:30
参加費:800円
定 員:10名(中学生以上)
内 容:「バングラデシュの伝統刺しゅう”ノクシカタ”」体験講座。シャプラニールの
フェアトレード商品でも大人気のノクシカタ。フェアトレードの概要や生産者のお話を
した後、みんなで実際に刺しゅう体験をします。
◆「シャプラニール国際協力入門講座」
日 時:8月28日(水)19:00~20:00
参加費:500円
定 員:15名
内 容:「国際協力・NGOの活動やボランティアに関心がある、でも何から始めたらいい
か分からない」そんな方を対象に、シャプラニールの現地での活動やみなさんが取り組
める支援方法などについてご紹介します。
◆トークイベント
「参加型スペシャルトークショーこどもがわかる・おとなにひびく『フェアトレードの
しくみ』」
日 時:8月10日(土)、24日(土)14:00~16:30
参加費:1,000円(当日1,500円)
定 員:20名(小学生~社会人向け)
内 容:フェアトレードのこと、世界のこどもたちのこと、環境のこと。国際協力NGO・
シャプラニールの駐在員としてバングラデシュに滞在していた菅原伸忠さんが現地で見
てきた自身の体験をまじえて、わかりやすくお話します。学生から社会人まで、幅広い
かたがたにご参加いただけます。
【申込先】
(特活)シャプラニール=市民による海外協力の会
担当:京井(キョウイ)
TEL:03-3202-7863 E-mail:seminar@shaplaneer.org
※お名前、電話番号、E-mail、参加日時・講座名をお伝えください。
※必ず事前にお申し込みください。
■バングラデシュのGSP受益国資格を停止(USTR)
http://www.kanzei.or.jp/topic/international/2013/for20130716.htm
(公益財団法人日本関税協会 2013年07月1日)
●USTR(米通商代表部)
米通商代表部(USTR)のフロマン新代表は、7月1日、米国の一般特恵関税制度(GSP)
の適用を受ける受益国としての資格をバングラデシュについて停止することを発表しま
した。この停止措置は、6月27日のオバマ大統領の決定(布告)に基づくものです。
フロマン代表は、その発表の中で、「米国のGSPに関する規定では、労働者の権利及び労
働者の安全についての一定の基準を満たすことを受益の要件としている。過去何年間か
にわたり、米国政府は、この基準に合致させるため必要な改革を実施するようバングラ
デシュ政府と緊密な協議を重ねてきた。このような協議の場で、繰り返し米国の懸念を
明確に表明してきたにもかかわらず、改革については十分な進展が見られない。1,200人
を超える衣料品製造工場の労働者の命を奪った最近の悲劇は、同国における労働者の権
利や工場の安全基準に重大な欠陥があることを露呈したものといえる」、「今回このよ
うな措置をとることとなったが、米国政府はGSPの特典を回復させ、ラナプラザビルの倒
壊やタズリーンファッション工場の火災を防止できるよう、バングラデシュにおける労
働者の権利を改善するための措置について新たな協議を開始している。オバマ政権は、
貿易政策において米国の価値観を反映させることをその公約としており、この中には世
界における労働者の権利に関する価値観も含まれる」と述べています。
米国のGSPは、1974年通商法に基づいて創設され、一定の輸入品に対して課される関税を
無税にして開発途上国の経済開発を支援しようとするもので、127ヵ国の開発途上国が受
益国とされ、5,000品目に及ぶ物品が関税無税扱いで輸入されています。2012年には、1
99億ドル相当の物品がGSPに基づき無税で米国に輸入されましたが、バングラデシュから
は34.7百万ドル相当がGSPの適用を受けて輸入されています。2012年のバングラデシュか
らのGSP輸入の多かった品目には、たばこ、スポーツ器具、陶磁器、プラスチック製品が
含まれます。
今回の決定は、アメリカ労働総同盟・産業別労働組合会議(AFL-CIO)の申立てを受けて、
2007年以来政府で審査されていたもので、バングラデシュへのGSPの停止は、連邦官報に
大統領布告が公表された日から60日目に発効するとされています。
(出典:6月27日付けのUSTRのプレス・リリース及び6月27日付けのホワイトハウス発表
の大統領布告)
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/june/michael-froman-gsp-bangladesh
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/27/technical-trade-proclamation-congress-regarding-bangladesh
■GSPのアジア各国への適用で日米EUに差異-新・新興国への進出とGSPの活用(1)
(ASEAN、バングラデシュ、スリランカ)
http://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/biznews/51df8824a3548
(JETRO 2013年07月16日)
2013年7月16日 シンガポール事務所
近年、カンボジア、ラオス、ミャンマーなどのメコン地域やバングラデシュ、スリラ
ンカなどアジアの「新・新興国」と呼ばれる国への投資が活発化している。新・新興国
への進出には、自由貿易協定(FTA)に加えて、日本、EU、米国などの一般特恵関税制度
(GSP)の適用状況を正しく理解することが不可欠だ。GSPについて3回にわたり解説する。
<GSPの節税効果は大>
アジア地域では中国やタイにおける人件費上昇を背景に、労働集約的な生産拠点を新
・新興国へ設置する投資事例が増加している。縫製業では、中国の工場を閉鎖して「CL
M」と呼ばれるカンボジア、ラオス、ミャンマーなどへ移転する事例がみられ、カンボジ
アではワイヤーハーネスやモーターなど労働集約的な工業製品の生産拠点の設置も進ん
でいる。これら新・新興国への進出では、国内需要が小さいだけに、一般的には日本、
EU、米国やアジア域内向けの輸出を目的としている。
輸出に当たって、輸入国において関税の減免を受けるためには、a.進出国と輸入国の
間にFTAが発効している場合には、FTAを利用する、b.先進国が開発途上国の輸出・開発
支援を目的に、開発途上国産の物品に対して関税を減免するGSPを利用する、といった2
つの選択肢がある。
CLMやバングラデシュなど、アジアの新・新興国と呼ばれる国々は、開発途上国の中で
も後発開発途上国(LDC、後述)に位置付けられる。LDCに対しては、先進国において、
一般にLDC以外の開発途上国よりも幅広い品目で関税が無税化され、FTAと同等もしくは
FTA以上に関税減免の範囲が広いため、GSP利用による節税効果は大きい。
一方、GSPは供与する先進国側の裁量が大きいため、(1)先進国によって適用対象国
が限定されている場合がある、(2)原産地規則も異なる、(3)FTAにはない「卒業」と
いう制度、など複雑な面がある。そのため、新・新興国で輸出向けの製造拠点設置を目
的とする投資では、先進国のGSP制度を理解した上で、投資戦略を立てることが肝要だ。
<GSPは一般と特別の2種類>
GSPとは、「最恵国待遇の例外(注1)として、先進国が片務的に開発途上国の産品に
対して、一般税率よりも低い特恵税率(優遇された関税)を適用する制度」だ。FTAは、
締約国が相互にかつ恒久的に関税を減免する協定だが、GSPは先進国が途上国に一方的に
特恵関税を供与する点が異なる。
GSPには、一般特恵(一般GSP)と特別特恵(GSP-LDC)の2種類がある。一般GSPとは、
LDCを除くその他の開発途上国のうち、特恵受益国に指定された国・地域を対象に特恵関
税を適用する制度だ。GSP-LDCは、特恵受益国の中でも所得水準などが低いLDCを対象と
し、一般特恵と比較して、適用される特恵関税の対象品目が広く、かつGSPと同等もしく
はより有利な特恵関税が適用される。
LDCは、国連が1人当たり国民総所得(GNI)、人的資源関係(HAI:Human Assets Ind
ex)、経済の脆弱(ぜいじゃく)性(EVI:Economic Vulnerability Index)の3つの指
標に基づいて、対象国を定めている。日本、EU、米国ともに原則として、国連の定める
LDCに対してGSP-LDCを供与している(注2)。
また1人当たりGNIは、世界銀行が毎年発表している。世界銀行では1人当たりGNIを基
に、各国の所得水準を、低所得国、低中所得国、中高所得国、高所得国の4つに分類して
いる。それぞれの所得分類に定義される1人当たりGNIの金額は、毎年、変更されている。
2011年時点では、低所得国は1人当たりGNIが1,025ドル以下の国、低中所得国は1,026-4
,035ドル、中高所得国は4,036-1万2,475ドル、高所得国は1万2,476ドル以上と定義され
ている(注3)。
日本、EU、米国のGSPの概要をまとめたものが表1だ。
日本のGSPでは、一般GSPは145ヵ国を対象として、品目総数(9,300品目)のうち、72
%の品目で関税の減免を行っている。GSP-LDCについては、LDC48ヵ国を対象とし、品目
総数の98%で関税を免税している。
※詳細はリンク先をご確認下さい。
■GSPの「卒業」規定に留意が必要-新・新興国への進出とGSPの活用(2)
http://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/biznews/51e4ad4d9a0d8
(JETRO 2013年07月17日)
2013年7月17日 シンガポール事務所
自由貿易協定(FTA)にはない制度で、一般特恵関税制度(GSP)に存在するのが「卒
業」だ。卒業とは、GSPは開発途上国の輸出支援を目的に先進国が片務的に関税を減免す
る制度のため、開発途上国の所得が一定水準以上に達した場合には、同国をGSPの適用除
外とすることをいう。そのため、GSPを利用する場合、将来的にはGSPが適用されなくな
り、現状よりも高い税率が課される可能性があることを念頭に置く必要がある。
<日本とEU、米国で異なるルール>
GSPの卒業には、「国別卒業(Country Graduation)」と「品目別卒業(Product by
Graduation)」の2種類がある。国別卒業はGSP対象国が一定の所得水準に達した場合は、
同国全体を対象国から除外(卒業)する制度だ。品目別卒業は、GSP対象国の中でも、競
争力が十分にあると判断される特定製品については特恵関税の適用除外とする制度。こ
の卒業規定についても、日本、EU、米国においてそれぞれ異なるルールが適用されてい
る(表1参照)。
まず、国別卒業についてみていこう。日本と米国の規定では、世界銀行の所得分類で
高所得国(High Income Country)になった国をGSPの適用除外とするとなっている(日
本の場合は、3年連続で高所得国に分類された場合と明記)。高所得国とは、2011年時点
で1人当たり国民総所得(GNI)が1万2,475ドル超の国のことで、アジア主要国の中では
ブルネイが該当するのみで、マレーシア(8,770ドル)、中国(4,940ドル)、タイ(4,
440ドル)などは中高所得国(Uppermiddle Income Country)にとどまっている。
一方、EUは現行のGSPでは日本と同じく、高所得国に3年連続で分類された国を適用除
外とするルールが適用されている。しかし、新GSPでは、「高所得国もしくは中高所得国
に3年連続で分類された国はGSPの適用除外とする」に変更される。中高所得国とは、20
11年でGNIが4,036-1万2,475ドルの国で、上記のマレーシア、中国、タイも該当すること
になる。マレーシアは既に2000年代を通じて中高所得国に分類されているため、2014年
からEUのGSPの適用除外となる見込みだ。また、タイと中国については2010年から中高所
得国に分類されており、2012年(2013年発表)で中高所得国に分類されると、2015年に
もGSPの適用除外となる可能性がある(注1)。
※詳細はリンク先をご確認下さい。
■原産地規則は国と制度によって異なる-新・新興国への進出とGSPの活用(3)
http://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/biznews/51e652afa2d78
(JETRO 2013年07月18日)
2013年7月18日 シンガポール事務所
一般特恵関税制度(GSP)を利用するためには、自由貿易協定(FTA)と同様に、輸出
製品が各GSPで定める原産地規則を満たす必要がある。日本、EU、米国のGSPの原産地規
則が異なる上、日本ではFTAとGSPで原産地規則が異なり、新・新興国から日本への輸出
では品目によって使い分けが必要で、日本のGSP特有の自国関与基準という制度もある。
こういったことなどから、原産地規則の違いを理解しておくことが重要。シリーズ最終
回。

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